長商同窓会会則

第 1 条
第 2 条
第 3 条
第 4 条

第 1 章 総 則
本会は長商同窓会という。
本会は本部を長崎市泉町1125番地長崎商業高等学校内におく。
2 本会は別に定める細則により支部を設ける。
本会は同窓生の交誼を厚くし、母校の発展に寄与することを目的とする。
本会は目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関する事業
(2)母校の発展に寄与する事業
(3)その他本会の目的達成に必要な諸事業

第 5 条

第 6 条

第 7 条

第 2 章 会 員
本会の会員は次の2種類とする。
1 正会員
(1)長崎市立長崎商業高校・長崎市立長崎商業高等学校(母校という)の卒業生
(2)母校に在学した者で入会を希望し、常任理事会で承認した者
2 特別会員
(1)母校の教職員
(2)母校の教職員であった者で、常任理事会の推薦をうけた者
本会の正会員は細則の定めるところにより、入会金および会費を納めなければな
らない。
会員が本会の名誉を毀損し、または本会の秩序を乱したときは、常任理事会の議
決により除名することがある。

第 3 章 役 員

第 8 条

本会に次の役員をおく。
(1)名 誉 会 長
(2)顧 問・相談役
(3)会 長
(4)副 会 長
(5)常 任 理 事
(6)理 事

(7)事 務 局 長
(8)監 事

1名
若干名
1名
10名以内
30名以内
第9条において選任された者(名誉会長・会長・
副会長・常任理事を含む)
1名
2名

2.理事および監事は相互に兼ねることができない。

第 9 条

本会の理事は卒業年度別毎にそれぞれ各回で若干名を選出する。
2.会長は理事のうちから総会において選任する。
3.副会長は常任理事のうちから会長が任命する。
4.常任理事は理事のうちから会長が任命する。ただし、うち3分の1以下は正会員
のうちから選ぶこともできる。
5.名誉会長は会長が委嘱する。
6.顧問・相談役は常任理事会の推薦により、会長が委嘱する。
7.母校現校長は顧問に推挙する。
8.事務局長は正会員のうちから、会長が任命する。
9.監事は正会員のうちから総会において選任する。

第 10 条

会長は本会を代表し、会務を統轄し、各会議の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、予め定められた順序に従いそ
の職務を代行する。
3.常任理事は常任理事会を構成し、総会の権限に属する事項を除く重要事項を審議
し、その可否を議決する。
4.理事は理事会を構成し、会長が必要と認めたとき、その諮問事項を審議する。
5.名誉会長、顧問・相談役は常任理事会に出席して会長の諮問に応え、意見を述べ
ることができる。

第 11 条

監事は本会の財産の状況および、役員、事務局の業務執行状況を監査する。
2.監事は常任理事会および、理事会に出席して意見を述べることができるが、議決
に加わることはできない。

第 12 条

役員の任期は3年とし再任を妨げない。
2.補欠または、増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員はその任期が満了しても、後任者が就任するまでその職務を行わなければな
らない。

第 13 条

第 4 章 事 務 局
本会の事務を処理するため、本部に事務局を設ける。
2.会が発展し、事務処理が繁雑となるときは、常任理事会に諮って書記若干名をお
くことができる。
書記は会長が任命する。
3.事務局長および書記には報酬を支払うことができる。

第 14 条

第 5 章 会 議
本会における会議は、総会、理事会、常任理事会とする。
2.総会は正会員を以って構成する。
3.理事会は会長・副会長・常任理事・理事を以って構成する。
4.常任理事会は会長・副会長・常任理事を以って構成する。

第 15 条

総会は毎年1回以上開催し、会長が招集する。
2.理事会および常任理事会は必要に応じ会長が招集する。
3.常任理事10名以上、もしくは監事から、会議の目的事項を示して請求があったと
きは、会長は常任理事会を招集しなければならない。
4.各会議の議決は、出席者の過半数の同意を以って決し、可否同数のときは議長が
決する。

第 16 条

総会並びに各会議の議事については、議事録を作成しなければならない。

第 17 条

次の事項は総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)事業報告および収支決算に関する事項
(2)事業計画および収支予算に関する事項
(3)その他本会の運営に関する極めて重要な事項

第 18 条

第 6 章 会則の変更
本会則は常任理事過半数の出席を得て、出席常任理事3分の2以上で発議し、
総会の承認がなければ変更することができない。

第 19 条

第 7 章 付 則
本会則は平成8年11月22日より施行する。

長商同窓会細則

第 1 条

第 2 条

第 3 条
第 4 条

本会会則の規定に基づき細則を次のように定める。
第 1 章 支 部 設 置
会員10名以上が居住する地には、常任理事会の承認を得て支部を設けることが
できる。
支部を設けようとするときは、2名以上の世話人を定め、現在の会員名簿を添
えて、会長に申請する。
各支部は事務所を設け、支部長1名・幹事若干名を選任しなければならない。
支部は、支部会員の会員名簿を作成し、本部へ届出なければならない。

第 5 条

第 6 条

第 7 条

第 8 条
第 9 条

第 2 章 会 費
母校卒業と同時に入会する新入会員は、入会時に入会金3,000円を納入するも
のとする。
正会員は会費として、年額1口1,000円以上を毎年9月迄に、納入するものとす
る。
会費の納入は原則として、会員本人が直接納入するものとする。
ただし、同期生会等の組織を介して一括納入することもできる。
なお、事務局による集金、職域一括納入の方法もできる。
支部所属の会員の会費は各支部より一括して納入することもできる。
本会の会計年度は毎年10月1日より、翌年9月30日迄とする。